統合失調症で障害年金1級もらうにはどうしたらよいのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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統合失調症です。
障害年金1級もらうにはどうしたらよいのでしょうか?
本回答は2020年7月現在のものです。
統合失調症によるものにあっては、
- 高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
は1級に認定されます。
例えば、入院病棟内で、本人の安全確保などのために、常時個別の援助が継続して必要な場合は、1級に認定される可能性が考えられます。
ただし、障害の状態が1級に当てはまる程度であっても、障害年金を受給するためには、
- 初診日要件
- 保険料納付要件
を満たさなければなりません。
初診日要件とは
初診日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
障害年金を受給するためには、まず初診日を特定し、その時点の保険料納付要件を確認しましょう。
その後、医師に診断書を作成してもらい、申請の手続きを行います。
審査の結果、障害の状態が1級に該当すると判断された場合は、1級の障害年金が支給されます。
1級が認定されることは非常に難しいですが、認定されている事例もたくさん存在します。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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