統合失調症で障害年金1級もらうにはどうしたらよいのでしょうか?

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統合失調症で障害年金1級もらうにはどうしたらよいのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

統合失調症です。

障害年金1級もらうにはどうしたらよいのでしょうか?

本回答は2020年7月現在のものです。

 

統合失調症によるものにあっては、

  • 高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの

は1級に認定されます。

 

例えば、入院病棟内で、本人の安全確保などのために、常時個別の援助が継続して必要な場合は、1級に認定される可能性が考えられます。

 

ただし、障害の状態が1級に当てはまる程度であっても、障害年金を受給するためには、

  • 初診日要件
  • 保険料納付要件

を満たさなければなりません。

 

初診日要件とは

初診日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

 

障害年金を受給するためには、まず初診日を特定し、その時点の保険料納付要件を確認しましょう。

その後、医師に診断書を作成してもらい、申請の手続きを行います。

審査の結果、障害の状態が1級に該当すると判断された場合は、1級の障害年金が支給されます。

 

1級が認定されることは非常に難しいですが、認定されている事例もたくさん存在します。

 

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