では、どのような状態なら統合失調症で障害年金1級に該当するかを確認しましょう。
どのような状態なら統合失調症で障害年金1級に該当するか
- 高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
は1級に認定されます。
例えば、入院病棟内で、本人の安全確保などのために、常時個別の援助が継続して必要な場合は、1級に認定される可能性が考えられます。
本事案の場合
障害年金は障害の状態を審査され、受給の可否や等級が決定されます。
「障害年金1級もらうにはどうしたらよいか」とのことですが、1級の状態ではない場合はどうやっても1級の認定は得られません。
1級にこだわるのではなく、適切な等級で障害年金の認定を得ることが大切です。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
以下では手続きの流れを確認しましょう。
障害年金の請求手続きの流れ
「障害年金を請求しよう!」と思ってから請求までの大まかな流れは以下の通りとなります。
- 初診日はいつだったかを確認する
- 保険料納付要件を満たしているかを確認する
- 初診日を証明する
- 医師に診断書を書いていただく
- 病歴・就労状況等申立書を作成する
- その他の必要な書類を添付する
- 年金請求書とともに揃えた書類を提出する
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。