半年しか働いていない場合でも障害厚生年金はもらえるのでしょうか?

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半年しか働いていない場合でも障害厚生年金はもらえるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

私は高校を卒業して新卒で会社に入社したのですが、半年ほどでうつ病となり休職しました。

3か月で休職期間満了のため退職となり、現在(25歳)まで無職の状態です。

障害厚生年金をもらう基準のひとつに「初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと」とありますが、半年しか働いていない場合でも障害厚生年金はもらえるのでしょうか?

では、障害年金の保険料納付要件について確認しましょう。

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

本事案の場合

本事案の場合、被保険者期間が6か月ほどであり、そのすべての期間について納付をされているものと拝察いたします。

本事案の場合、上記の保険料納付要件を満たすことができますので、半年しか働いていない場合でも、障害の状態が障害等級に該当すると判断されれば、障害厚生年金の認定を受けることができます。

では、どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか、確認しましょう。

どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。

障害年金の等級 障害の状態
3級
※障害厚生年金のみ
労働に著しい制限があるもの
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

本事案の場合

高校卒業後、入社半年でうつ病を発症し、「現在(25歳)まで無職の状態」とのことですので、大変な状態であると拝察いたします。

障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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