半年しか働いていない場合でも障害厚生年金はもらえるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は高校を卒業して新卒で会社に入社したのですが、
半年ほどでうつ病となり休職しました。
3か月で休職期間満了のため退職となり、現在(25歳)まで無職の状態です。
障害厚生年金をもらう基準のひとつに
「初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと」とありますが、
半年しか働いていない場合でも障害厚生年金はもらえるのでしょうか?
本回答は2019年9月現在のものです。
ご質問者様のようなケースでは、
半年しか働いていない場合でも障害厚生年金が支給されることがあります。
障害年金の支給要件のひとつに保険料納付要件があります。
下記の1.または2.のどちらかを満たす必要があり、
ご質問者様のように、公的年金の加入期間が1年に満たない場合は、
下記の1.を満たしていれば、申請が可能となります。
「保険料納付要件」とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
ご質問者様の場合、すでに障害認定日は到来していることが拝察されるため、
現在の診断書を取得することができれば、申請が可能となります。
障害の状態が3級以上に該当すると判断された場合、障害厚生年金が支給されます。
下記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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