本回答は2019年12月現在のものです。
お母さまの場合、障害認定日は初診日から1年6か月後になることが拝察されます。
そのため、現時点ではまだ申請はできないことが考えられます。
ご質問内容にもあるように、脳血管疾患の障害認定日は、
最短で初診日から6か月経過後になるため、1年6か月待たなくてよい場合があります。
しかしこれは肢体の機能障害や欠損障害など、症状が固定している場合に限ります。
記憶障害などの器質障害の場合は、
初診日から1年6か月を経過した日が障害認定日になります。
脳血管疾患の障害認定日
脳血管疾患による障害の場合、障害認定日は
- 初診日から6か月経過後の症状固定日
- 初診日から1年6か月を経過した日
のいずれか早い方の日となります。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
ご質問内容から、半年前に救急搬送された日が初診日であれば、
障害認定日は約1年後になることが考えられます。
その時点で診断書を取得し、障害の状態が認定基準に該当すると判断された場合、
認定が得られる可能性が考えられます。
申請の際は、下記の認定基準を参考にしていただけると幸いです。
症状性を含む器質性精神障害の認定基準
【1級】
- 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの
【2級】
- 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
- 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
- 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
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