脳出血のため計算能力や記憶力に支障が出ています。1年6か月待たずに障害年金がもらえるでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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母は半年前に脳出血のため救急搬送されました。
幸い手足の麻痺などの後遺症は残りませんでしたが、
計算能力や記憶力に支障が出ています。
脳血管疾患の後遺症で障害年金をもらう場合は、1年6か月待たなくてよいと聞きました。
母は今すぐにでも障害年金がもらえるでしょうか?
本回答は2019年12月現在のものです。
お母さまの場合、障害認定日は初診日から1年6か月後になることが拝察されます。
そのため、現時点ではまだ申請はできないことが考えられます。
ご質問内容にもあるように、脳血管疾患の障害認定日は、
最短で初診日から6か月経過後になるため、1年6か月待たなくてよい場合があります。
しかしこれは肢体の機能障害や欠損障害など、症状が固定している場合に限ります。
記憶障害などの器質障害の場合は、
初診日から1年6か月を経過した日が障害認定日になります。
脳血管疾患の障害認定日
脳血管疾患による障害の場合、障害認定日は
- 初診日から6か月経過後の症状固定日
- 初診日から1年6か月を経過した日
のいずれか早い方の日となります。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
ご質問内容から、半年前に救急搬送された日が初診日であれば、
障害認定日は約1年後になることが考えられます。
その時点で診断書を取得し、障害の状態が認定基準に該当すると判断された場合、
認定が得られる可能性が考えられます。
申請の際は、下記の認定基準を参考にしていただけると幸いです。
症状性を含む器質性精神障害の認定基準
【1級】
- 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの
【2級】
- 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
- 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
- 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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