通院や投薬を受けていなくても、障害年金が受給できるケースはあるのでしょうか?

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通院や投薬を受けていなくても、障害年金が受給できるケースはあるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私の兄(33歳)はうつ病で、この3年間引きこもり状態です。

3年前に精神科を受診しましたが、医師と合わず、以来通院はしていません。

薬を飲むと手が震えたり、ろれつがうまく回らなくなるので、薬も飲んでいません。

通院や投薬を受けていなくても、障害年金が受給できるケースはあるのでしょうか?

本回答は2018年10月現在のものです。

 

投薬を受けていない場合、その理由いかんによっては、

諸症状を勘案して、障害認定が得られるケースはありますが、

通院をせず、診断書を作成していただくことができない場合は、

申請そのものができません。

 

障害年金の申請では、医師が作成する診断書が必要となります。

診断書は、カルテに基づいて記載するため、

通院をせずカルテの記載がない場合は、診断書の作成ができません。

診断書がないと、障害年金の申請をすることができません。

 

現在も医療機関の受診をされていないとのことであれば、

まず、通院し適切な治療を受けることが必要となります。

 

うつ病の認定基準は、以下の通りです。

申請の際、参考にしていただけると幸いです。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

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煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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