先天性の股関節の脱臼の場合、人工関節置換術をしても障害厚生年金3級に該当しないのでしょうか?

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先天性の股関節の脱臼の場合、人工関節置換術をしても障害厚生年金3級に該当しないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は生まれた時に先天性の股関節の脱臼で治療したとのことですが、

その後は通院することなく、普通に生活をしていました。

学校の体育も問題なく受け、社会人になっても健康人と変わりなく過ごしてきました。

45歳頃に股関節の痛みを感じはじめ、

その時から数か月ごとに整形外科に通うようになりました。

昨年(50歳)頃から頻繁に痛むようになり、来月人工関節置換術をすることになりました。

私は22歳からずっと厚生年金に加入していますが、

障害厚生年金3級に該当しないのでしょうか?

本回答は2019年2月現在のものです。

 

ご質問内容から、45歳の頃に整形外科に通い始めた時を初診日として、

障害厚生年金の申請ができる可能性が考えられます。

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

ご質問者様の場合、生まれた時に先天性の股関節の脱臼で治療をしたとのことですが、

その後40年以上通院することなく、健康人と変わりなく過ごしたとのことですので、

社会的治癒を主張できることが考えられます。

 

社会的治癒とは

社会的治癒とは、医療を行う必要がなくなり社会復帰して、

無症状で医療を受けることなく相当期間(傷病にもよりますが、約5年程度)

経過している場合に、前の傷病と後の傷病を分けて取り扱う考え方です。

 

社会的治癒は請求人が主張し、保険者が認めるか否かを判断するものとなっています。

主張した場合に必ず認められるというものではありません。

しかし、実際にご質問者様のような事例で社会的治癒を主張し、認められた事例もあります。

 

人工関節をそう入置換したものについては、原則として3級と認定されます。

障害厚生年金の申請であれば、認定が得られます。

45歳の厚生年金加入時を初診日と主張し、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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