本回答は2019年2月現在のものです。
人工関節で以下の要件をすべて満たした場合、2級に認定されます。
両下肢に人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合
両下肢の3大関節のうち1関節にそれぞれ人工骨頭または人工関節の
そう入置換手術を行った場合の障害認定については、
以下の要件のすべてを満たした場合には、2級以上に認定することとされています。
- 立ち上がる、歩く、片足で立つ、階段を登る、階段を下りるなどの日常生活動作が、実用性に乏しいほど制限されていること。例えば、日常生活動作の多くが一人で全くできないか、または必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、非常に困難であること。
- 下肢障害の主な原因および程度評価の根拠が、自覚症状としての疼痛のみによるものではなく、医学的、客観的にその障害を生ずるに妥当なものであること。
- 下肢の障害の状態が、行動量、気候、季節などの外的要因により一時的に大きく変動するものではなく、永続性を有すること。
上記の要件は、両足に人工関節をそう入置換し、
かつ、すべてを満たした場合、2級以上に認定されるため、
両足に人工関節をそう入置換したら2級になる、というものではありません。
人工関節をそう入置換したものについては、原則として3級と認定されますが、
そう入置換してもなお、以下の時は、さらに上位等級に認定されます。
- 一下肢については「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき
- 両下肢については「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するとき
ご質問内容からは、下肢の状態が分かりかねますが、
どちらかの下肢の状態が「一下肢の用を全く廃したもの」であれば、
2級以上に認定される可能性が考えられます。
具体的には、一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、
- 不良肢位で強直しているもの
- 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 筋力が著減または消失しているもの
のいずれかに該当する程度のものをいいます。
また「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」とは、
両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、
「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、
かつ、筋力が半減しているものをいいます。
この状態の場合も、2級以上に認定される可能性が考えられます。
19歳でSLE(全身性エリテマトーデス)になったとのことですので、
20歳前傷病の障害基礎年金の申請になることが拝察されます。
全身性エリテマトーデスについても、障害年金の認定の対象となっています。
全身性エリテマトーデスの状態についてはご質問内容からは分かりかねますが、
あわせて申請をご検討されてはいかがでしょうか。
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