まだ両足が人工関節ではないので障害基礎年金2級は通りませんか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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  私は19歳でSLEになり、23歳で両足大腿骨頭壊死を発症し、 左足に人工関節を入れました。 25歳になったころから右足も痛み出し、今度骨移植の手術を受ける予定です。 両足が人工関節なら2級になると聞きましたが、 まだ右足は人工関節ではないので障害基礎年金2級は通りませんか? 
- 本回答は2019年2月現在のものです。 - 人工関節で以下の要件をすべて満たした場合、2級に認定されます。 - 両下肢に人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合- 両下肢の3大関節のうち1関節にそれぞれ人工骨頭または人工関節の - そう入置換手術を行った場合の障害認定については、 - 以下の要件のすべてを満たした場合には、2級以上に認定することとされています。 - 立ち上がる、歩く、片足で立つ、階段を登る、階段を下りるなどの日常生活動作が、実用性に乏しいほど制限されていること。例えば、日常生活動作の多くが一人で全くできないか、または必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、非常に困難であること。
- 下肢障害の主な原因および程度評価の根拠が、自覚症状としての疼痛のみによるものではなく、医学的、客観的にその障害を生ずるに妥当なものであること。
- 下肢の障害の状態が、行動量、気候、季節などの外的要因により一時的に大きく変動するものではなく、永続性を有すること。
 - 上記の要件は、両足に人工関節をそう入置換し、 - かつ、すべてを満たした場合、2級以上に認定されるため、 - 両足に人工関節をそう入置換したら2級になる、というものではありません。 - 人工関節をそう入置換したものについては、原則として3級と認定されますが、 - そう入置換してもなお、以下の時は、さらに上位等級に認定されます。 - 一下肢については「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき
- 両下肢については「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するとき
 - ご質問内容からは、下肢の状態が分かりかねますが、 - どちらかの下肢の状態が「一下肢の用を全く廃したもの」であれば、 - 2級以上に認定される可能性が考えられます。 - 具体的には、一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、 - 不良肢位で強直しているもの
- 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 筋力が著減または消失しているもの
 - のいずれかに該当する程度のものをいいます。 - また「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」とは、 - 両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、 - 「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、 - かつ、筋力が半減しているものをいいます。 - この状態の場合も、2級以上に認定される可能性が考えられます。 - 19歳でSLE(全身性エリテマトーデス)になったとのことですので、 - 20歳前傷病の障害基礎年金の申請になることが拝察されます。 - 全身性エリテマトーデスについても、障害年金の認定の対象となっています。 - 全身性エリテマトーデスの状態についてはご質問内容からは分かりかねますが、 - あわせて申請をご検討されてはいかがでしょうか。 - ◎障害年金の申請について- ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。 - このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。 - 当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。 - ◎社労士への依頼も合わせてご検討ください- 審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。 
 しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。- より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。 
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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