まだ両足が人工関節ではないので障害基礎年金2級は通りませんか?

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まだ両足が人工関節ではないので障害基礎年金2級は通りませんか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は19歳でSLEになり、23歳で両足大腿骨頭壊死を発症し、

左足に人工関節を入れました。

25歳になったころから右足も痛み出し、今度骨移植の手術を受ける予定です。

両足が人工関節なら2級になると聞きましたが、

まだ右足は人工関節ではないので障害基礎年金2級は通りませんか?

本回答は2019年2月現在のものです。

 

人工関節で以下の要件をすべて満たした場合、2級に認定されます。

両下肢に人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合

両下肢の3大関節のうち1関節にそれぞれ人工骨頭または人工関節の

そう入置換手術を行った場合の障害認定については、

以下の要件のすべてを満たした場合には、2級以上に認定することとされています。

  1. 立ち上がる、歩く、片足で立つ、階段を登る、階段を下りるなどの日常生活動作が、実用性に乏しいほど制限されていること。例えば、日常生活動作の多くが一人で全くできないか、または必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、非常に困難であること。
  2. 下肢障害の主な原因および程度評価の根拠が、自覚症状としての疼痛のみによるものではなく、医学的、客観的にその障害を生ずるに妥当なものであること。
  3. 下肢の障害の状態が、行動量、気候、季節などの外的要因により一時的に大きく変動するものではなく、永続性を有すること。

 

上記の要件は、両足に人工関節をそう入置換し、

かつ、すべてを満たした場合、2級以上に認定されるため、

両足に人工関節をそう入置換したら2級になる、というものではありません。

 

人工関節をそう入置換したものについては、原則として3級と認定されますが、

そう入置換してもなお、以下の時は、さらに上位等級に認定されます。

  • 一下肢については「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき
  • 両下肢については「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するとき

 

ご質問内容からは、下肢の状態が分かりかねますが、

どちらかの下肢の状態が「一下肢の用を全く廃したもの」であれば、

2級以上に認定される可能性が考えられます。

具体的には、一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、

  1. 不良肢位で強直しているもの
  2. 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  3. 筋力が著減または消失しているもの

のいずれかに該当する程度のものをいいます。

 

また「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」とは、

両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、

「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、

かつ、筋力が半減しているものをいいます。

この状態の場合も、2級以上に認定される可能性が考えられます。

 

19歳でSLE(全身性エリテマトーデス)になったとのことですので、

20歳前傷病の障害基礎年金の申請になることが拝察されます。

全身性エリテマトーデスについても、障害年金の認定の対象となっています。

全身性エリテマトーデスの状態についてはご質問内容からは分かりかねますが、

あわせて申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

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