障害年金の等級はてんかんの回数で決まりますか

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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てんかんで障害年金の等級が3級から2級になるためには、
月に何回発作が起きなければならないのでしょうか
本回答は2017年8月時点のものです。
てんかんの各等級に相当すると認められるものを一部例示すると以下の通りとなります。
てんかんの認定基準
【1級】
以下1、2を満たすもの
1. 十分な治療にかかわらず、以下のてんかん性発作のいずれかが月に1回以上ある。
- 意識障害を呈し、状況にそぐわない行動を示す発作
- 意識障害の有無を問わず、転倒する発作
2. 常時の援助が必要なもの
【2級】
以下1、2を満たすもの
1. 十分な治療にかかわらず、以下のてんかん性発作のいずれかが年に2回以上ある。
- 意識障害を呈し、状況にそぐわない行動を示す発作
- 意識障害の有無を問わず、転倒する発作
もしくは、以下のてんかん性発作のいずれかが月に1回以上ある。
- 意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
- 意識障害はないが、随意運動が失われる発作
2. 日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
1. 十分な治療にかかわらず、以下のてんかん性発作のいずれかが年に2回未満ある。
- 意識障害を呈し、状況にそぐわない行動を示す発作
- 意識障害の有無を問わず、転倒する発作
もしくは、以下のてんかん性発作のいずれかが月に1回未満ある。
- 意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
- 意識障害はないが、随意運動が失われる発作
2. 労働が制限を受けるもの
ただし、てんかんの認定に当たっては、
その発作の重症度(意識障害の有無、生命の危機性や、
社会生活での危険性の有無など)や発作頻度に加え、
発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活がどの程度損なわれ、
そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、
社会活動能力の損減を重視した観点から認定されます。
そのため、発作の回数のみで判断されるわけではありません。
発作回数、日常生活能力が上記の2級相当の状態であれば、
2級に等級が改定される可能性も考えられます。
額改定請求の申請について
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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