初診日の証明書が取れない場合は、障害基礎年金の申請はできないのでしょうか?

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初診日の証明書が取れない場合は、障害基礎年金の申請はできないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は幼稚園くらいの時にてんかんになりましたが、小学生くらいの時には治ったと思っていました。

そして18歳の時にてんかんが再発して、治療中に合併症のうつ病になりました。

今は22歳で、てんかんとうつ病の治療をしていますが、発作は月に1〜2回ありますし、うつ病の症状があるので働くことができません。

障害基礎年金の申請をしようと思っているのですが、初診日は幼稚園の時になるので、その時の証明書が取れない場合は申請ができないと言われました。

もし初診日の証明書が取れない場合は、障害基礎年金の申請はできないのでしょうか?

ご質問者様の場合、幼稚園の頃の証明書が取れなくても、18歳の時に受診しており、20歳より前に初診日があることは明確ですので、障害基礎年金の申請が可能です。

20歳前傷病の障害基礎年金の申請になるため、てんかんの症状とうつ病の症状を総合的に判断して、認定基準の2級以上に該当すると判断された場合、受給が可能となります。

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

20歳前傷病の障害基礎年金とは

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

 

てんかんの認定にあたって

てんかんの認定に当たっては、

  • 発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)
  • 発作頻度
  • 発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減の程度

から認定されます。

様々なタイプのてんかん発作が出現し、発作間欠期に精神神経症状や認定障害を有する場合には、治療および病状の経過、日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されます。

てんかんの認定基準

【1級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの

【2級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が著しい制限を受けるもの

(注)発作のタイプは以下の通りです。

  • A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
  • B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
  • C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
  • D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

 

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

ご質問内容に、発作は月に1〜2回あり、うつ病のため働くことができない状態とのことですので、障害基礎年金が受給できる可能性が考えられます。

上記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

(本回答は2021年12月現在のものです。)

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