ご質問内容から、事後重症請求は可能でしょう。
事後重症請求とは
障害認定日に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
ただし、前回の申請から状態が全く変わっていない場合は、同じ結果になるでしょう。
てんかんについては、十分な治療が行われていることが前提となっていますので、抗てんかん薬の服用や外科的治療を行っているにもかかわらず発作があり、次の認定基準の1級もしくは2級に該当する場合は、障害基礎年金の認定が得られる可能性が考えられます。
てんかんの認定にあたって
てんかんの認定に当たっては、
- 発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)
- 発作頻度
- 発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減の程度
から認定されます。
様々なタイプのてんかん発作が出現し、発作間欠期に精神神経症状や認定障害を有する場合には、治療および病状の経過、日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されます。
てんかんの認定基準
【1級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの
【2級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が著しい制限を受けるもの
(注)発作のタイプは以下の通りです。
- A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
- B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
- C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
- D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
上記について参考にしていただき、事後重症請求をご検討されてはいかがでしょうか。
なお、障害年金の不服申立ては、最初の決定に不服があるため、再度審査を請求するものです。
つまり、最初に提出した診断書をもう一度見直してもらい、障害の状態について改めて審査するよう、請求するものです。後から新たな診断書を提出しても、結果を覆す資料とはならないでしょう。
不服申立て(審査請求、再審査請求の総称をいいます)とは
決定に不服があるときは、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、文書または口頭で審査請求をすることができます。
審査請求の決定に対してさらに不服があるときは、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に、再審査請求をすることができます。
(本回答は2022年7月現在のものです。)
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