てんかん持ちですが発作が起きなければ健常者と変わりません。これでは障害年金はもらえませんか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私はてんかん持ちの30代主婦です。
発作後は失語になり、ひらがなも読めず、話している言葉もよく理解ができない状態です。
長いと1週間くらい続く事もあります。
そのため仕事に就くことができません。
しかし発作がおきなければ健常者と変わりません。
これでは障害年金はもらえませんか?
本回答は2018年5月現在のものです。
てんかん発作は、部分発作、全般発作、未分類てんかん発作などに分類されますが、
具体的に出現する臨床症状は多彩です。
また、発作頻度に関しても、薬物療法によって完全に消失するものから、
難治性てんかんと呼ばれる発作の抑制のできないものまで様々です。
そのため、てんかんの認定に当たっては、
その発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)や
発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、
日常生活動作がどの程度損なわれ、
そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、
社会的活動能力の損減を重視した観点から認定されます。
てんかんの認定基準は以下の通りです。
てんかんの認定基準
【1級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの
【2級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が著しい制限を受けるもの
(注)発作のタイプは以下の通りです。
- A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
- B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
- C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
- D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
上記の障害の状態は、「十分な治療にかかわらず」発作があることが前提です。
定期的な診察や指示通りの服薬ができていて、なお、発作があり、
そのために仕事に就けず、日常生活にも支障をきたすのであれば、
障害年金が受給できる可能性も考えられます。
申請を検討されてはいかがでしょうか。
てんかんでの障害年金の申請について
発症から長期間申請していない場合、初診日の特定と証明が困難となります。
また、てんかんは発作の頻度、重症度のみで障害の状態を認定されるものではないため、
障害等級に該当するか否かの判断、十分な申請書類の作成等に
申請には専門知識が必要となります。
そのため、関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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