てんかんを発症したときは年金未納。社会不安障害だけで障害年金の申請はできますか?

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てんかんを発症したときは年金未納。社会不安障害だけで障害年金の申請はできますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は25歳の時にてんかんを発症しました。

当時はフリーターで年金保険料は払っていませんでした。

30歳の時に社会不安障害を発症したのですが、

その時は主人の厚生年金に入っていました。

この場合、社会不安障害だけで診断書を書いてもらえば、

障害年金の申請はできますか?

本回答は2018年2月時点のものです。

 

ご質問内容から、どちらの傷病で障害年金の申請を行っても、

認定を得ることは難しいでしょう。

 

まず、てんかんで申請をした場合、

保険料納付要件を満たすことができませんので、

認定を得ることはできません。

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

次に、社会不安障害についてですが、

先発のてんかんと相当因果関係がある場合は、

初診日はてんかんの初診日と同じですので、

その時点で保険料納付要件を満たせないため、認定を得ることはできません。

 

また、社会不安障害などの神経症にあっては、

その症状が長時間持続し、一見重症なものであっても、

原則として、認定の対象とはなりません。

ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、

統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、

例外的に認定の対象となります。

 

以上のことから、いずれの傷病であっても、

障害年金に認定を得ることは難しいことが考えられます。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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