本回答は2017年8月時点のものです。
障害基礎年金は、国民年金に加入している間にかかった病気やケガだけでなく、
子供の頃の病気やケガがもとで一定以上の障害が残った方にも支給されます。
ただし、支給は20歳からです。
未成年の場合は受給できません。
一方、20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を
家庭で監護、養育している父母等には、特別児童扶養手当が支給されます。
特別児童扶養手当の支給額(平成29年)
特別児童扶養手当の支給月額(平成29年)は、以下の通りとなっています。
現在未成年ということであれば、特別児童扶養手当の申請を、
20歳になれば速やかに障害年金を請求することをお勧めします。
てんかんでの障害年金の申請について
発症から長期間申請していない場合、初診日の特定と証明が困難となります。
また、てんかんは発作の頻度、重症度のみで障害の状態を認定されるものではないため、
障害等級に該当するか否かの判断、十分な申請書類の作成等に
申請には専門知識が必要となります。
そのため、関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。