てんかんの回数そのものが減らなければ、障害年金の減額や、支給停止はないでしょうか?

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てんかんの回数そのものが減らなければ、障害年金の減額や、支給停止はないでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

現在てんかんで障害年金2級を受けながら作業所で就労に向けて訓練中です。

将来就労ができるようになっても、

てんかんの回数そのものが減らなければ、

障害年金の減額や、支給停止はないでしょうか?

本回答は2017年9月時点のものです。

 

てんかんの認定基準は以下の通りです。

 

てんかんの認定に当たって

発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)や

発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、

日常生活動作がどの程度損なわれ、

そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、

社会的活動能力の損減を重視した観点から認定されます。

 

てんかんの認定基準

【1級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの

【2級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が著しい制限を受けるもの

(注)発作のタイプは以下の通りです。

  • A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
  • B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
  • C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
  • D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

 

上記の認定基準は、単に発作の回数だけを基準にしているのではありません。

十分な治療が行われているか、

労働や日常生活が著しい制限を受けているか、等を勘案して

認定するか否かが判断されます。

 

そのため、ご質問者様の場合も、

次回の更新時にてんかんの回数そのものが減っていなければ、

障害年金の減額や支給停止がないとは言い切れません。

 

また就労した場合であっても、

そのことのみをもって支給停止となるものでもありません。

 

精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について

精神障害で就労している場合、

労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、

その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、

他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで

日常生活能力を判断されます。

 

障害年金は更新時でも、診断書に治療や病状の経過、

日常生活状況等を詳細に記載していただく必要があります。

主治医とはしっかりコミュニケーションをとっておきましょう。

 

障害年金の更新について

実際の状態に変化はないにもかかわらず、

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

見受けられます。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、

1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。

慎重に書類をご準備ください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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