てんかんとうつ病だと、障害年金は軽い方だけを審査されるのですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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てんかんとうつ病です。
障害年金の申請について医師に相談したのですが、
てんかんとうつ病を並べて診断書に書いて申請したら、
ある県では重い方について審査せず、軽い方についてのみ審査されて不支給になると言われました。
本当に重い障害を無視して軽い方だけで審査されるのでしょうか?
本回答は2015年12月時点のものです。
そのようなことはありません。
てんかんとうつ病が併存しているときは、
諸症状を総合的に判断して認定するとされています。
どちらか一方を無視して、軽い方だけを審査するということはありません。
仮にそのような審査を行っている県があったなら、
認定基準とは全く異なる基準で審査を行っていることとなりますので、
不服申立てにより決定を覆し、審査を正さなければなりません。
障害年金の申請について障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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