てんかんで障害基礎年金2級ですが、人工股関節となれば障害厚生年金3級がもらえますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
私は幼少期からてんかんがあり、20歳から障害基礎年金2級を受給しています。
現在30歳で、障害者雇用で働いているのですが、先日左の股関節があまりにも痛くて病院を受診したら、変形股関節症と診断されました。
おそらく幼少期から変形していたんだろうと言われ、このまま痛みが続くようなら人工股関節も考えてくださいと言われました。
人工股関節となれば、障害厚生年金3級がもらえるようになるのでしょうか?
その場合、てんかんの障害基礎年金2級はストップするのでしょうか?
人工関節をそう入置換したものについては、3級と認定されます。
初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金3級が受給できます。
ご質問者様の場合も、股関節の痛みのために初めて受診した日(初診日)の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求が可能となるため、人工股関節となれば、障害厚生年金3級の受給が可能となります。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
ただし、現在受給中の障害基礎年金2級とは、どちらか有利な方を選択することになります。
もし、人工関節の障害厚生年金3級の方を選択した場合は、てんかんの障害基礎年金2級は支給停止になります。
今後人工股関節となり、障害厚生年金3級の方が有利になるのであれば、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
なお、具体的な年金額については、年金事務所で確認することができます。
(本回答は2021年12月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
てんかんに関するその他のQ&A
- てんかんでも短時間就労していたら障害年金はもらえないでしょうか?
- 私は月に5、6回だいたい2時間ほどの短時間の就労をしています。てんかんの持病があるので、職種も稼働時間も限られてくるのです。質問なのですが、てんかんでも短時間の就労をしている状態だと障害年金はもらえないのでしょうか?
- てんかんで精神保健福祉手帳3級を持っています。障害年金は受給できるでしょうか?
- 私はてんかんで精神保健福祉手帳3級を持っています。はじめて発作を起こしたのは小学生の頃だったと思います。現在40歳でてんかんもあるので、仕事は見つかりません。私は障害年金は受給できるでしょうか?
- てんかんです。障害年金の診断書はその月に発作が起きなければ軽く書かれますか?
- 交通事故をきっかけにてんかんになりました。障害厚生年金の請求をしたいのですが、てんかんの発作が安定せず、意識を失って倒れる発作が月に2回くらい起きるときもあれば、起きない月もあります。こうした場合、診断書をお願いした月にたまたま発作が起きなければ軽く書かれますか?
- てんかんです。発作の回数は満たしているのに不支給になりました。
- てんかんです。障害年金の相談に年金事務所にいったら、「該当するので申請してください」と言われて申請しました。しかし、不支給になりました。年金事務所の方は、発作の回数を聞いて基準と照らして判断してくれたのですが、こんなことあるのでしょうか?
- 現在は厚生年金に加入しているので、障害厚生年金3級がもらえるでしょうか。
- 私は現在、18歳の会社員です。この春に就職したばかりです。持病でてんかんがあるので障害者雇用ですが、一応正社員です。発作の頻度は年に1回くらいですが、意識を失って倒れることがあるので外回りはできません。障害年金の3級に当てはまると思うのですが、今から申請をすれば厚生年金に加入しているので、障害厚生年金3級がもらえるでしょうか。


