てんかんで障害基礎年金2級ですが、人工股関節となれば障害厚生年金3級がもらえますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は幼少期からてんかんがあり、20歳から障害基礎年金2級を受給しています。
現在30歳で、障害者雇用で働いているのですが、先日左の股関節があまりにも痛くて病院を受診したら、変形股関節症と診断されました。
おそらく幼少期から変形していたんだろうと言われ、このまま痛みが続くようなら人工股関節も考えてくださいと言われました。
人工股関節となれば、障害厚生年金3級がもらえるようになるのでしょうか?
その場合、てんかんの障害基礎年金2級はストップするのでしょうか?
人工関節をそう入置換したものについては、3級と認定されます。
初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金3級が受給できます。
ご質問者様の場合も、股関節の痛みのために初めて受診した日(初診日)の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求が可能となるため、人工股関節となれば、障害厚生年金3級の受給が可能となります。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
ただし、現在受給中の障害基礎年金2級とは、どちらか有利な方を選択することになります。
もし、人工関節の障害厚生年金3級の方を選択した場合は、てんかんの障害基礎年金2級は支給停止になります。
今後人工股関節となり、障害厚生年金3級の方が有利になるのであれば、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
なお、具体的な年金額については、年金事務所で確認することができます。
(本回答は2021年12月現在のものです。)
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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