てんかんで障害基礎年金2級が3級へ変更になり支給停止になりました。

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てんかんで障害基礎年金2級が3級へ変更になり支給停止になりました。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は、てんかんの持病があり2級で障害基礎年金を受けていましたが、

3級へ等級が変更になり支払停止になりました。 前は発作を起こし倒れてしまう程でした。

今は倒れるまでは行きませんが、数秒の意識の喪失や睡眠中の軽い発作、めまいなどがあります。

仕事中でも数秒意識消失も何度もありました。

この体調では障害基礎年金支払の対象にはならないのでしょうか?

不服申し立てをしようと考えていますが、不服申し立てに際して、

私が用意した方が良い書類などはどのような物がありますでしょうか?

また、支払停止の事実を主治医にも相談するべきでしょうか?

本回答は2017年7月時点のものです。

 

てんかんの認定基準は、以下の通りです。

てんかんの認定基準

【1級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの

【2級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が著しい制限を受けるもの

(注)発作のタイプは以下の通りです。

  • A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
  • B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
  • C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
  • D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

 

ご質問内容から、Cのタイプの発作があるものと推察されますが、

その頻度や日常生活状況等が分かりかねますので、

認定基準に該当するか否かについてはお答えいたしかねます。

 

今回の決定に対して、不服申立てをすることができます。

障害年金の不服申立ては、最初の決定が誤りである理由を適示し、

求める決定をするべき理由を提出する必要があります。

先の診断書の内容が、

障害認定基準と照らし合わせて、等級に該当しているか確認する必要があります。

 

審査請求では、審査請求書と「審査請求の趣旨および理由」を記載し、

添付資料があれば資料を添付して行いますが、

用意した方が良い書類というのは、原則的にはありません。

 

主治医の意見書などを添付する場合もありますが、

添付資料はあくまでも参考資料であり、新たな資料を添付できなかったとしても、

2級が3級に決定された理由を提出資料から考え、等級変更すべき根拠を示すことで、

添付書類なしに決定が覆った事例はあります。

 

また、支払停止の事実を主治医にも相談するべきか、ということですが、

今後も額改定請求や更新の手続きで診断書は必要となりますので、

日頃から主治医と信頼関係を築いておくという意味でも、

相談しておく方がいいのではないでしょうか。

 

障害年金の不服申立てについて

下された決定のどこが不当であるか、その不当である根拠は何かを分析し、

決定が誤りであることを指摘し、自身の請求が認められる根拠を示す等、

不服申立てには専門知識が必要ですので、

関連書籍をご購入の上、審査請求をされることをお勧めします。

1度目の申請で希望するような結果が得られないと、

再審査請求で決定が覆るのは15%前後を推移しています。

慎重にご準備ください。

不服申立ての流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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