てんかんで障害基礎年金は不支給でした。3か月を過ぎたらもう一度初めから申請するのでしょうか?

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てんかんで障害基礎年金は不支給でした。3か月を過ぎたらもう一度初めから申請するのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は持病にてんかんがある20才の学生です。

てんかん以外にもうつなどの処方もされています。

 昨年、障害基礎年金の申請をしたのですが、結果は不支給でした。

そこで、不服申し立てをしたいと思うのですが、

手続きをした親がそこで諦めてしまい、結果がわかってから3か月が過ぎてしまいました。

この場合、不服申し立てではなく、

もう一度最初から書類を揃え直して初めから申請するのでしょうか?

本回答は2018年2月現在のものです。

 

決定に不服がある場合は、不服申立てをすることができますが、

その場合は、不支給の決定を知った日から3か月以内に審査請求をする必要があります。

期限を過ぎると、正当な理由がない限り、審査請求をすることはできません。

この「正当な理由」とは、

天災地変や交通機関の途絶などの客観的な事情による場合などとされています。

 

ご質問内容からは、不支給となった理由が分かりかねますが、

障害の程度が等級に該当しないという理由であれば、

状態が悪化した場合、事後重症請求を行うことができます。

 

事後重症請求とは

傷病により障害の状態にあるものが、

障害認定日(原則として初診日から1年6月経過した日)において

障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、

その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、

65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

 

事後重症請求では、最初から書類をそろえる必要があります。

下記の認定基準を参考にしていただき、

再度申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

てんかんの認定基準

【1級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの

【2級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が著しい制限を受けるもの

(注)発作のタイプは以下の通りです。

  • A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
  • B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
  • C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
  • D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

 

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

てんかんでの障害年金の申請について

発症から長期間申請していない場合、初診日の特定と証明が困難となります。

また、てんかんは発作の頻度、重症度のみで障害の状態を認定されるものではないため、

障害等級に該当するか否かの判断、十分な申請書類の作成等に

申請には専門知識が必要となります。

そのため、関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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