てんかんで脳神経外科に変えると障害年金がもらえる?

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てんかんで脳神経外科に変えると障害年金がもらえる?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

現在てんかんで精神科に掛かっているんですが、

これを脳神経外科に変えると障害者年金がもらえるのですか?

もらえるとしたらどのくらいですか?

本回答は2017年7月時点のものです。

 

てんかんは障害年金の支給対象となっています。

てんかんで申請をする場合は、精神の障害用の診断書を取得します。

 

精神の障害用診断書の作成をすることができる医師について

精神の障害用診断書については、原則として、

精神保健指定医または精神科を標榜する医師が作成することができるとされています。

 

そのため、現在てんかんで精神科に掛かっているのであれば、

脳神経外科に変えなくても障害年金の申請は可能です。

 

なお、てんかんについては、

脳神経外科や脳神経内科等を専門とする医師が主治医となっている場合、

これらの科の医師であっても、

精神・神経障害の診断または治療に従事している医師であれば

作成できるとされています。

 

障害年金は、支給要件を満たし、障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合、

受給することができます。

 

てんかんの認定基準は、以下の通りです。

てんかんの認定基準

【1級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの

【2級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が著しい制限を受けるもの

(注)発作のタイプは以下の通りです。

  • A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
  • B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
  • C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
  • D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

 

障害年金の受給額は平成29年現在、以下の通りとなっています。

障害年金の受給額(平成29年)

  • 障害基礎年金1級…年974,100円
  • 障害基礎年金2級…年779,300円
  • 障害厚生年金1級…年974,100円+報酬比例の年金額×1.25
  • 障害厚生年金2級…年779,300円+報酬比例の年金額
  • 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額584,500円)

※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。

※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。

 

ご質問内容からは、発作のタイプや頻度等がわかりかねますが、

上記の認定基準に該当する程度であれば、受給できる可能性も考えられます。

申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

てんかんでの障害年金の申請について

発症から長期間申請していない場合、初診日の特定と証明が困難となります。

また、てんかんは発作の頻度、重症度のみで障害の状態を認定されるものではないため、

障害等級に該当するか否かの判断、十分な申請書類の作成等に

申請には専門知識が必要となります。

そのため、関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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