てんかんです。どれくらいの頻度で発作が起こると障害年金1級になりますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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てんかんで障害年金2級を受給しています。
病院に通い、薬を飲んでいますが、
発作の回数が増えています。
家族にも迷惑をかけていますので、
少しでも多くお金を家に入れたいので1級にならないかと考えています。
どれくらいの頻度で発作が起こると1級になりますか?
本回答は2015年8月時点のものです。
てんかんの1級の認定基準
以下1,2を満たすもの
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA(意識障害を呈し、状況にそぐわない行動を示す発作)またはB(意識障害の有無を問わず、転倒する発作)が月に1回以上ある。
- 常時の援助が必要なもの
発作の頻度については、大発作が月に1回以上となります。
しかし、てんかんの障害の状態の認定は、
発作の重症度、頻度のみならず、
発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活がどの程度損なわれ、
そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、
社会活動能力の損減を重視した観点から認定されます。
ご質問内容からは社会活動能力の損減の程度はわかりかねますが、
発作頻度のみで認定されるものではありませんので、
注意したうえで額改定請求をしましょう。
額改定請求の申請について
額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、
専門知識が必要ですので、関連書籍をご購入の上、記入されることをお勧めします。
また、申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%です。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、
専門知識が必要であり、また、
障害年金は障害者団体などからは「出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほど困難です。
より確実に上位等級での支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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