1年前に取得した20歳の時の診断書は、障害年金の申請には使えないでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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妻は10代の頃から統合失調症を患っています。
障害年金のさかのぼり申請をしようと思い、20歳の時の診断書は取得したのですが、
現在の病院を転院したこともあって、今の診断書が取れず、
1年が過ぎてしまいました。
20歳の時の診断書はもう使えないでしょうか?
本回答は2018年9月現在のものです。
障害認定日請求用の診断書には有効期限はありませんので、
今からでもさかのぼり申請の際に使用することができます。
なお、事後重症請求用の診断書は、
申請日から3か月以内現症のものである必要があります。
「作成日から3か月以内」ではなく、
「現症日から3か月以内」に申請する必要があります。
統合失調症の認定基準は、以下の通りです。
すでに20歳の時の診断書を取得しているとのことですので、
現在の診断書を取得し、申請をしましょう。
統合失調症の認定について
統合失調症は、罹患後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、
また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもあります。
したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、
発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮するものとされています。
統合失調症の認定基準
- 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
- 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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