さかのぼりで障害年金がもらえても、未納の保険料や生活保護費を返さないといけないですか?

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さかのぼりで障害年金がもらえても、未納の保険料や生活保護費を返さないといけないですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は現在28歳で、18歳の時から統合失調症のため、ずっと同じ精神科へ通院しています。

さかのぼりで障害年金を申請できると聞いたので、申請しようと思います。

20歳の頃は国民年金保険を払っていましたが、徐々に払えなくなり、

直近の5年ほどは未納で、生活保護も受けていました。今も受けています。

さかのぼりで障害年金がもらえても、保険料や保護費を返さないといけないですか?

本回答は2019年7月現在のものです。

 

障害年金と生活保護は、双方を満額受けることはできません。

そのため、障害年金と生活保護を受ける期間が重なっているときは、

生活保護が調整を受けることになります。

さかのぼって障害年金が支給された場合も同様です。

 

生活保護と障害年金の関係

生活保護と障害年金の両方の受給権を得られた場合、

障害年金は満額支給され、生活保護費の方が調整を受けることとなります。

生活保護と障害年金は以下のような関係になります。

  • 最低生活費>障害年金の場合、障害年金は満額、最低生活費は障害年金との差額分が支給されます。
  • 最低生活費<障害年金の場合、障害年金は満額、最低生活費は支給されません。

 

障害年金をさかのぼって請求することを遡及請求といいます。

遡及請求が認められた場合、障害認定日から支給されることになります。

 

遡及請求とは

遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、

知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。

障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、

遡及請求を行うことができます。

 

障害認定日とは

障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

ただし、20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、

  • 20歳の誕生日
  • 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日

のいずれか遅い方となります。

 

20歳前傷病の障害基礎年金とは

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、

初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、

障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

障害基礎年金の場合、等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

 

統合失調症の認定について

統合失調症は、罹患後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、

また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもある。

したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、

発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮するものとされています。

 

統合失調症の認定基準

  • 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの 
  • 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

 

ご質問者様の場合、障害認定日は20歳の誕生日になることが拝察されるため、

20歳の時点の診断書を取得することができれば、遡及請求をすることができます。

20歳の時点で障害の状態が2級以上に該当すると判断された場合、

さかのぼって障害基礎年金が支給されます。

 

ただし、年金を受け取る権利は、権利が発生してから5年を経過すると時効消滅するため、

実際に支給を受けることが出来るのは、時効消滅していない直近の5年分となります。

 

5年ほど前から生活保護を受けているのであれば、さかのぼりで障害年金がもらえても、

そのほとんどが生活保護費の返還になる可能性が考えられます。

 

これらを踏まえて、遡及請求についてご検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、国民年金保険料については、

生活保護を受けているため、未納ではなく法定免除となっていることが考えられます。

障害年金がさかのぼって支給されても、法定免除になります。

 

法定免除とは

次に該当する「国民年金の第1号被保険者」は、届け出れば保険料が免除されます。

  • 障害年金1級または2級を受けている
  • 生活保護の生活扶助を受けている
  • 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している

 

法定免除が受けられる期間については、法定免除制度を利用せず、

保険料を納めることもできますが、

納付が難しい時は、免除を受けることができます。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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