さかのぼり請求で初診日が20歳前にある場合は、現在の診断書だけでいいのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は19歳の時に適応障害と診断され、今は25歳ですが、発達障害の診断も受けています。
さかのぼり請求は、障害認定日の診断書と請求する現在の診断書が必要とのことですが、私の場合、初診日が20歳前にあるので、現在の診断書だけでいいのでしょうか?
本回答は2020年8月現在のものです。
さかのぼり請求(遡及請求)をするためには、障害認定日の診断書は必要です。
初診日(初めて病院を受診した日)が20歳前にある場合の障害認定日は、
- 20歳の誕生日
- 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日
のいずれか遅い方となります。
ご質問者様の場合、19歳の時が初診日であれば、初診日から1年6か月経過した日が障害認定日となるため、さかのぼり請求にはその時点の診断書が必要となります。
現在は25歳ですので、現在の診断書も必要です。
なお、適応障害などの神経症にあっては、原則として障害年金の支給対象となっていません。
そのため、障害認定日の時点で適応障害のみの診断を受けている場合は、スムーズに認定を得ることは難しいでしょう。
神経症での障害年金申請について
適応障害などの神経症にあっては、その症状が長時間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはなりません。「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。強迫性障害については再審査請求で支給となった裁決もあります。
現在は、発達障害の診断も受けているとのことですので、次の認定基準の2級以上に当てはまる程度であれば、認定が得られる可能性が考えられます。
参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
発達障害の認定について
発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。
発達障害の認定基準
【1級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
【3級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が不十分
- 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
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障害年金の申請について
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このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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