障害年金3級は、在宅酸素を始めた時からもらえるのでしょうか?

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障害年金3級は、在宅酸素を始めた時からもらえるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は3年前に間質性肺炎になりました。

先月から在宅酸素をはじめながらの生活となりました。

在宅酸素は障害年金3級がもらえると聞きました。

障害年金3級は、在宅酸素を始めた時からもらえるのでしょうか?

それとも間質性肺炎になったときからもらえるのでしょうか?

本回答は2020年7月現在のものです。

 

障害年金がもらえるのは、現時点からか、もしくは「障害認定日」にさかのぼってもらうかのどちらかのみです。

 

ご質問者様の場合、在宅酸素を始めた時からもらえるのではありません。

間質性肺炎になったときからもらえるのでもありません。

請求ができるのは今後の分(事後重症請求)か、「障害認定日」にさかのぼって請求(障害認定日請求)のどちらかになります。

 

事後重症請求とは

障害認定日に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

 

障害認定日請求とは

障害認定日時点での診断書を取得し、請求することを障害認定日請求といいます。

※障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

ご質問者様の場合、現在は在宅酸素をしているとのことですので、事後重症請求では3級が認定されることが考えられますが、障害認定日請求では、間質性肺炎の状態によって等級が判断されることが考えられます。

 

在宅酸素療法を施行中のものについて

原則として、以下のいずれも満たしているものは、3級と認定されます。

  • 常時(24時間)の在宅酸素療法を施行中
  • 軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度

 

間質性肺炎などの呼吸不全の認定基準は、以下の通りです。

呼吸器疾患の認定基準

【A表 動脈血ガス分析値】

区分

検査項目

単位

軽度異常

中等度異常

高度異常

動脈血O2分圧

Torr

70~61

60~56

55以下

動脈血CO2分圧

Torr

46~50

51~59

60以上

(注)病状判定に際しては、動脈血 O2分圧値を重視する。

 

 【B表 予測肺活量1秒率】

検査項目

単位

軽度異常

中等度異常

高度異常

予測肺活量1秒率

40~31

30~21

20以下

 

【1級】

以下2点を満たすもの

  • 上記A表及びB表の検査成績が高度異常を示すもの
  • 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【2級】

以下2点を満たすもの

  • 上記A表及びB表の検査成績が中等度異常を示すもの
  • 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの、または、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの

【3級】

以下2点を満たすもの

  • 上記A表及びB表の検査成績が軽度異常を示すもの
  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

※呼吸不全の障害の程度の判定は、A表の動脈血ガス分析値を優先するが、その他の検査成績等も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定するとされています。

 

上記の認定基準を参考にしていただき、事後重症請求のみを行うか、障害認定日請求も行うか、ご検討されてはいかがでしょうか。

 

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