本回答は2020年5月現在のものです。
原則として、健康診断を受けた日は初診日として取り扱いません。
健康診断の後に医療機関を受診した場合は、例外的に健康診断の日を初診日と認めるケースもありますが、初診日は、原則として初めて治療目的で医療機関を受診した日とされています。
ご質問者様の場合、健康診断で指摘されただけでその後病院には行っていないとのことですので、健康診断の日が初診日とはならないでしょう。
5年前に慢性腎不全と診断されるまで腎臓が悪いと言われたことがないとのことですので、5年前に初めて病院を受診した日が初診日になります。
人工透析施行中のものは、原則として2級と認定されます。
初診日を特定し、その時点の保険料納付要件を満たしていれば、年金の受給が可能となります。
初診日の特定と、以下の保険料納付要件を確認し、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
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障害年金の申請について
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このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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