障害年金がさかのぼって支給されることになっても、そのことにより直接、将来の老齢年金の年金額が減ることはありません。
老齢年金の年金額は、それまでに公的年金に加入した全期間から計算されます。
障害年金の支給を受けても、そのことにより直接、公的年金の加入期間、納付額が変わることはないため、老齢年金の年金額が減ることはありません。
ただし、国民年金保険料の法定免除を受ける場合は、注意が必要です。
法定免除とは
次に該当する「国民年金の第1号被保険者」は、届け出れば保険料が免除されます。
- 障害年金1級または2級を受けている
- 生活保護の生活扶助を受けている
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している
法定免除期間の取扱い
この国民年金保険料が免除となっている期間については、老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されます。
本事案の場合
本事案の場合、5年前から精神科に通院しているとのことですので、5年前が初診日とすれば、その1年6か月後が障害認定日となり、さかのぼって障害年金が認定された場合は、障害認定日の翌月から支給が開始されます。
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障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、以下のいずれか早い日となります。
- 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
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法定免除を受ける場合は、障害認定日の時点から適用になります。
法定免除を受けている期間については、国民年金保険料を2分の1納付したものとして老齢基礎年金の金額を計算されますので、結果として老齢基礎年金の額が満額ではなくなります。
なお、老齢基礎年金の額を満額に近づけるために法定免除を受けず、国民年金保険料を納付することもできます。
では、どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。