障害年金がさかのぼって支給されることになれば、将来の老齢年金の年金額は違ってくるのでしょうか?

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障害年金がさかのぼって支給されることになれば、将来の老齢年金の年金額は違ってくるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は5年前から精神科に通院し、うつ病と診断されています。

障害年金は5年前からさかのぼり請求ができると聞き、手続きを検討しています。

障害年金がさかのぼって支給されることになれば、

将来受給できる老齢年金の年金額は違ってくるのでしょうか?

本回答は2019年10月現在のものです。

 

障害年金がさかのぼって支給されることになっても、

将来の老齢年金の年金額が減ることはありません。

 

老齢年金の年金額は、それまでに公的年金に加入した全期間から計算されます。

障害年金の支給を受けても、公的年金の加入期間が変わることはないため、

老齢年金の年金額が減ることはありません。

 

ただし、障害年金の支給を受けることで、国民年金保険料の法定免除を受ける場合は、

将来の老齢年金の年金額が減額されます。

 

法定免除とは

次に該当する「国民年金の第1号被保険者」は、届け出れば保険料が免除されます。

  • 障害年金1級または2級を受けている
  • 生活保護の生活扶助を受けている
  • 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している

 

この国民年金保険料が免除となっている期間については、

老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されます。

 

ご質問者様の場合、5年前から精神科に通院しているとのことですので、

5年前が初診日とすれば、その1年6か月後が障害認定日となり、

さかのぼって障害年金が認定された場合は、障害認定日の翌月から支給が開始されます。

法定免除を利用する場合は、障害認定日の時点から適用になります。

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

障害認定日とは

障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

うつ病の認定基準は、以下の通りです。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

ご質問内容からは、障害年金の支給要件を満たしているか、

障害の状態が認定基準に該当する程度かなどがわかりかねるため、

さかのぼって認定されるか等の判断は致しかねますが、

上記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、老齢基礎年金の年金額が減額されないように、

障害年金の認定が得られた場合でも法定免除は利用せず、任意で納めることもできます。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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