うつ病ですが通院を10年中断しています。また通い始めれば障害年金はもらえますか?

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うつ病ですが通院を10年中断しています。また通い始めれば障害年金はもらえますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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私は10年前にうつ病で心療内科に通い、半年くらい経ってから金銭に余裕がなく、中断しました。

しかし最近になってうつ病の症状がひどく、外出ができず買い物にも行けません。

この場合、また心療内科に通い始めれば障害年金はもらえますか?

それとも10年中断したから、今を初診として1年6か月待たないと申請できませんか?

本回答は2020年7月現在のものです。

 

ご質問内容からは詳細が分かりかねますが、通院をしていない10年間、うつ病の症状が続いていて、ただ通院をしていなかっただけであれば、うつ病が継続しているものとして、10年前が初診日になる可能性が考えられます。

 

もし症状が軽快していて、一般の方と同じように労働や日常生活を10年間送っていたのであれば、10年前と今のうつ病は別傷病とされ、今が初診日となる可能性が考えられます。

その場合は、初診日から1年6か月経過した日(障害認定日)以降に申請が可能となります。

 

どちらが初診日になるかについてはご質問内容からは判断いたしかねますが、ご質問内容から、まだ受診していないことが拝察されますので、まずは通える病院を探して、通院をすることから始められてはいかがでしょうか。

 

障害年金は、障害の状態がおおむね以下の状態だと受給ができます。

  • 3級…労働に著しい制限があるもの
  • 2級…日常生活に著しい制限があるもの
  • 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

 

弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。

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障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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