診断書の内容はほとんど変わらないのに障害年金の結果が違うことはあるのですか?

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診断書の内容はほとんど変わらないのに障害年金の結果が違うことはあるのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

数か月前に妻の障害厚生年金の申し込みをしました。

病名は統合失調症で、かれこれ7年通院しているので、さかのぼりの申し込みもしました。

先日結果が届き、事後重症請求の結果は2級だったのですが、さかのぼりの請求は3級にも該当しないため不支給という結果でした。

診断書の内容はほとんど変わらないのに結果が違うことはあるのですか?

もうさかのぼりの請求はできないのでしょうか?

本回答は2020年4月現在のものです。

 

診断書の内容がほとんど変わらないのに、遡及請求と事後重症請求の結果が違うことはあります。

ほとんど同じ内容でも多少違う箇所があり、そのわずかな違いで結果が変わることもあります。

また診断書の内容だけでなく、就労状況や生活環境によっても結果が変わる場合があります。

 

ご質問内容からは診断書等の記載内容がわかりかねるため、なぜ遡及請求と事後重症請求の結果が違ったのかについては判断いたしかねますが、不支給という結果に納得がいかない場合は、不服申し立て(審査請求、再審査請求)をすることができます。

 

審査請求、再審査請求とは

決定に不服があるときは、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、文書または口頭で審査請求をすることができます。

審査請求の決定に対してさらに不服があるときは、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に、再審査請求をすることができます。

 

不服申立てをすれば必ず結果が覆る、というものではなく、過去のデータからはむしろ覆る可能性の方が低くなっていますが、絶対覆らない、ということもありません。

最初の診断書にどのように記載されているかが分かりかねますが、先の診断書や申立書の内容が、下記の障害認定基準と照らし合わせて、明らかに等級に該当しているのであれば、不服申し立てを検討されてはいかがでしょうか。

 

統合失調症の認定について

統合失調症は、罹患後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもあります。

したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮するものとされています。

 

統合失調症の認定基準

  • 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの 
  • 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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