本回答は2018年7月現在のものです。
日付が特定されない初診日の取扱いについて
資料により初診日のある年月までは特定できるが日付が特定されない場合には、
保険料の納付要件を認定する時点などを踏まえ、
当該月の末日を初診日とするとされています。
よって、初診日のある年月まで特定できる場合は、
日付が分からなくても、初診日として認定されます。
ただし、これは診察券や入院記録など、
受診した事実を確認できる資料により特定できた場合であり、
記憶に基づくのみであれば、初診日と認められることは難しいでしょう。
カルテがないなどの場合は、
初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、
本人が申し立てた日を初診日と認めることができます。
具体的に、次の場合には、審査の上、
本人の申し立てた初診日が認められます。
- 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
- 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合
※第三者(三親等以内の親族は認められません)による確認項目は、以下の通りです。
- 発症から初診日までの症状の経過
- 初診日頃における日常生活上の支障度合い
- 医療機関の受診契機
- 医師からの療養の指示など受診時の状況
- 初診日頃の受診状況を知り得た状況 など
初診日は、請求人が参考資料等によりできる限り証明をし、
保険者が認定するものとなっています。
病院の診察券やお薬手帳の記録等があれば、
初診日を証明するのに参考となる書類となる可能性がありますので、
まずはこれらの資料の有無を確認されてはいかがでしょうか。
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