保険料を払えていない時期がありますが、障害年金を受給することはできるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は42歳無職男性です。去年退職しました。
30歳で統合失調症を発症し、現在は完全に動けません。
医師から障害年金を勧められ、申請しようかと考えているのですが、
保険料を払えていない時期があります。
20歳から25歳になるまでの5年間は、多分未納だと思います。
しかし25歳からは去年まで厚生年金にずっと加入していました。
私は、障害年金を受給することはできるのでしょうか?
もし受給できないとしたら、これまでかけてきた厚生年金はどうなるのですか?
本回答は2018年7月現在のものです。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
ご質問内容から、上記1は満たせないが、
上記2については満たせることが拝察されますので、
障害厚生年金の申請が可能となります。
障害の状態が認定基準に該当すると判断された場合、支給されます。
統合失調症の認定基準は、以下の通りです。
統合失調症の認定基準
- 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
- 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
ご質問内容からは、日常生活状況等が分かりかねますので、
等級に該当しているかの判断はいたしかねますが、
申請を検討されてはいかがでしょうか。
なお、障害認定日以降の厚生年金加入期間分については、
将来、老齢厚生年金に反映されます。
原則として、65歳から請求が可能となり、障害年金と併給できる場合があります。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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