保険料を払えていない時期がありますが、障害年金を受給することはできるのでしょうか?

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保険料を払えていない時期がありますが、障害年金を受給することはできるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は42歳無職男性です。去年退職しました。

30歳で統合失調症を発症し、現在は完全に動けません。

医師から障害年金を勧められ、申請しようかと考えているのですが、

保険料を払えていない時期があります。

20歳から25歳になるまでの5年間は、多分未納だと思います。

しかし25歳からは去年まで厚生年金にずっと加入していました。

私は、障害年金を受給することはできるのでしょうか?

もし受給できないとしたら、これまでかけてきた厚生年金はどうなるのですか?

本回答は2018年7月現在のものです。

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

ご質問内容から、上記1は満たせないが、

上記2については満たせることが拝察されますので、

障害厚生年金の申請が可能となります。

障害の状態が認定基準に該当すると判断された場合、支給されます。

 

統合失調症の認定基準は、以下の通りです。

統合失調症の認定基準

  • 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの 
  • 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

 

ご質問内容からは、日常生活状況等が分かりかねますので、

等級に該当しているかの判断はいたしかねますが、

申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、障害認定日以降の厚生年金加入期間分については、

将来、老齢厚生年金に反映されます。

原則として、65歳から請求が可能となり、障害年金と併給できる場合があります。

 

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