直腸がんでストーマ造設をしても障害年金をもらえない場合があるんですか?

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直腸がんでストーマ造設をしても障害年金をもらえない場合があるんですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

56歳の父の件で相談です。

父は直腸がんを患い、直腸と肛門を切除することとなり、

ストーマ造設をしました。

現在、身体障害者手帳の取得を進めています。

障害年金の申請も考えているのですが、

障害厚生年金とか障害基礎年金とかいうところがよくわからず困っています。

ストーマ造設をしても障害年金をもらえない場合があるんですか?

本回答は2018年2月時点のものです。

 

ストーマを造設された場合でも、

障害年金を受給できない場合があります。

 

ストーマを造設されている場合は、以下の通りに認定されます。

人工肛門を造設したものの障害年金の認定について

人工肛門を造設したものは原則として3級と認定されます。

また、次のものは、2級と認定されます。

  • 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したもの又は尿路変更術を施したもの
  • 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする)状態のもの

※なお、全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断され、さらに上位等級に認定されます。

 

上記の通り、人工肛門を造設された場合、原則として障害年金3級に認定されますが、

障害年金3級は、障害厚生年金にしかない等級となっています。

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級、3級および障害手当金

 

そのため、障害年金3級の認定を受けるためには、

障害厚生年金の申請である必要があります。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

障害基礎年金の申請であり、

障害の状態が上記認定基準の2級に該当しない場合、

人工肛門を造設されていたとしても、障害年金を受給することができません。

 

お父様の場合、

障害基礎年金の申請となるのか障害厚生年金の申請となるのか、

また、障害の状態はどのような状態か分かりかねますので、

受給の可否までは判断致しかねますが、

上記をご参考の上、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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