ガンでの障害年金の受給は不可能なのですか?

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ガンでの障害年金の受給は不可能なのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

母ががんで障害年金を申請しましたが不支給となりました。

母は今回ガンが再発したため障害年金の申請をしましたが、

1級、2級に該当しないとの理由で不支給でした。

現在は抗がん剤治療を継続していますが、

抗がん剤を入れる度に激しい吐き気や倦怠感などで全く動くことができない状態となります。

手足の痺れや倦怠感もあり、

抗がん剤を入れているときは立ち上がることも出来ません。

当然、働くことは出来ません。

それなのに、障害年金に該当せず、

今後の治療も経済的に苦しい状態です。

ガンでの障害年金の受給は不可能なのですか?

本回答は2018年6月現在のものです。

 

ガンで障害年金の受給は不可能ということはありません。

ガンは障害年金の支給対象となっています。

 

悪性新生物の認定基準は、以下の通りです。

悪性新生物の認定基準

【1級】

  • 著しい衰弱又は障害のため、身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【2級】

  • 衰弱又は障害のため、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
  • 衰弱又は障害のため、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

【3級】

  • 著しい全身倦怠のため、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
  • 著しい全身倦怠のため、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など

 

決定に不服がある場合は、審査請求をすることができます。

 

審査請求とは

決定に不服があるときは、

その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、

文書または口頭で審査請求をすることができます。

 

障害年金の不服申立ては、最初の決定が誤りである理由を適示し、

求める決定をするべき理由を提出します。

先の診断書や病歴・就労状況等申立書の内容が、

障害認定基準と照らし合わせて、等級に該当しているか確認する必要があります。

 

ご質問内容からは、2級以上に該当しているかの判断は致しかねますが、

審査請求を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の不服申立てについて

下された決定のどこが不当であるか、その不当である根拠は何かを分析し、

決定が誤りであることを指摘し、自身の請求が認められる根拠を示す等、

不服申立てには専門知識が必要ですので、

関連書籍をご購入の上、審査請求をされることをお勧めします。

1度目の申請で希望するような結果が得られないと、

再審査請求で決定が覆るのは15%前後を推移しています。

慎重にご準備ください。

不服申立ての流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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