がん再発時は国民年金でした。申請は障害基礎年金になるのですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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4年前にがんのステージが3のときに手術を受け、抗がん剤治療をしました。
抗がん剤治療が終わった後は、経過観察として検査を受けていました。
しかし4年経って再発して再び抗がん剤治療となりました。
4年前に手術を受けたときは会社員でしたので、
厚生年金に入っていました。
でも再発したときはやめていたので国民年金でした。
今は働くことができない状態ですので、障害年金の申請を考えているんですが、
申請は障害基礎年金になるのですか?
本回答は2018年6月現在のものです。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、
初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
今回の癌の初診日がいつになるか、ということですが、
転移性悪性新生物は、原発とされるものと組織上一致するか否か、
転移であることを確認できたものは、相当因果関係があるものと認められます。
つまり、今回の癌が、4年前の癌の転移であることが確認できた場合は、
相当因果関係があるものと認められるため、
初診日は、4年前の癌の初診日になります。
初診日の時点で厚生年金に加入していれば、障害厚生年金の申請になります。
ただし初診日は、手術を受けた日ではありません。
初診日とは
初診日とは、障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
障害厚生年金の申請になるか障害基礎年金の申請になるかについては、
4年前の癌の初診日にどの年金制度に加入していたかによって決まりますので、
まずは初診日がいつになるかを確認しましょう。
現在は働くことができない状態とありますので、
下記の認定基準を参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。
悪性新生物の認定基準
【1級】
- 著しい衰弱又は障害のため、身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】
- 衰弱又は障害のため、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
- 衰弱又は障害のため、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
【3級】
- 著しい全身倦怠のため、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
- 著しい全身倦怠のため、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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