担当の医師からは、神経症だから診断書は書けないと言われます。障害年金の申請は無理でしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は6年前から心療内科に通院しています。
去年症状が悪化し、退職しました。
現在は傷病手当金を頂いて生活しています。
現在の体調は、生活のほとんどを親に頼っていて、外に出るのもおっくうです。
このまま親に負担をかけてはいけないと思い、障害年金の申請をしようと思うのですが、担当の医師からは、あなたは神経症だから診断書は書けないと言われます。
このままでは障害年金の申請は無理でしょうか?
本回答は2020年4月現在のものです。
確かに、神経症にあっては障害年金の対象とはなっていないため、神経症のみではスムーズに認定を得ることは難しいことが考えられます。
神経症での障害年金申請について
不安神経症、不眠症、強迫性障害などの神経症にあっては、その症状が長時間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはなりません。
「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。
強迫性障害については再審査請求で支給となった裁決もあります。
神経症のみでスムーズに認定を得ることは難しいかもしれませんが、生活のほとんどを親に頼っていて、外に出るのもおっくうとのことですので、諦めずに申請をご検討されてはいかがでしょうか。
なお、うつ病や双極性障害などの場合は、障害年金の対象となっています。
神経症以外にうつ病などの診断がされていないか、担当の医師に一度確認されてはいかがでしょうか。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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