ICD-10コード「F3」というのは、うつ病を指しています。
パニック障害のICD-10コードは「F41.0」となります。
本事案の場合
うつ病が主たる傷病であるとお考えなのか、パニック障害はうつ病から派生した症状であるとお考えなのか、医師の意図は図りかねますが、「障害の原因となった傷病名」欄にパニック障害と書かれているのでしたら、パニック障害のICD-10コードが記載されていないことは「記載漏れ」として審査の過程で指摘を受ける可能性が考えられます。
ご加筆いただきましょう。
では、どのような状態ならうつ病、パニック障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態ならうつ病、パニック障害で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
うつ病とパニック障害が併存している場合
パニック障害については、原則として障害年金の認定の対象となっておりません。
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神経症の取扱いについて
神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象となりません。
「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。
なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分に属す病態であるかを考慮し判断されます。
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一方、うつ病については障害年金の対象となっております。
そのため、障害の状態の認定については、パニック障害の症状を除外して認定され、うつ病の状態が障害等級に該当すると判断された場合は、障害年金を受給することができます。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。