パニック障害では精神保健福祉手帳と障害年金は無理ですか?

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パニック障害では精神保健福祉手帳と障害年金は無理ですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

パニック障害の診断を受けて3年になります。

症状は過呼吸や意識がゆがむ感じ、最近はキレて暴れることがあります。

キレて暴れているときはほとんど意識がない状態です。

こんな状態ですがパニック障害では精神保健福祉手帳と障害年金は無理ですか?

精神障害者保健福祉手帳は、パニック障害でも交付を受けることができます。

一方、障害年金については、原則としてパニック障害は認定の対象とされていません。

神経症での障害年金の認定について

神経症にあっては、原則として障害年金の認定の対象となりません。

そのため、パニック障害は原則として認定の対象とされていません。

「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしないとの趣旨となっております。

ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。

なお、うつ病等障害年金の認定の対象となる傷病を併発されている場合は、認定の対象となります。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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