躁うつ病とパニック障害です。働くことができません。障害年金をもらえる可能性はありますか?

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躁うつ病とパニック障害です。働くことができません。障害年金をもらえる可能性はありますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日: 最終更新日:

躁うつ病とパニック障害です。

夫が浮気をして離婚しました。

私が病気で家事も満足にできなかったことで浮気したと言われました。

非は私にもあるということで、ほとんど慰謝料ももらえませんでした。

離婚して働かないとと思って仕事を探してもパニック発作が起こって探すこともできません。

医師からは働くのは無理だと言われています。

こんな状態ですが障害年金をもらえる可能性はありますか?

パニック障害については原則として障害年金の認定の対象となっておりませんが、双極性障害(躁うつ病)については障害年金の対象となっております。

そのため、障害の状態の認定については、パニック障害の症状を除外して認定され、双極性障害(躁うつ病)の状態が障害等級に該当すると判断された場合は、障害年金を受給することができます。

どのような状態なら双極性障害で障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

障害年金の等級 障害の状態
3級
※障害厚生年金のみ
労働に著しい制限があるもの
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

本事案の場合

本事案の場合、パニック障害を除き、双極性障害で日常生活能力がどの程度減退しているのか判断しかねますが、「医師からは働くのは無理だと言われています」とのことですので、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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