パニック障害、不安神経症、自律神経失調症です。障害年金は受給できるでしょうか?

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パニック障害、不安神経症、自律神経失調症です。障害年金は受給できるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

パニック障害、不安神経症、自律神経失調症です。

吐き気、腹痛、頭痛があります。

緊張すると症状がひどくなり、激しい動悸が起こり、

過呼吸にもなります。

このような状態ですので、就職活動もできません。

できるだけ外出した方がよいのはわかっていますが、それもなかなかできません。

まず治療をして、状態が改善してから就職活動をしたいのですが、

障害年金は受給できるでしょうか?

本回答は2016年3月時点のものです。

 

パニック障害、不安神経症、自律神経失調症は、原則として障害年金の対象とされていません。

 

神経症の取り扱いについて

障害年金は原則として神経症は認定の対象としていません。

ただし、例外としてその臨床症状から判断して「精神病の病態を示しているもの」については、

認定の対象とされています。

 

ただし、「精神病の病態を示しているもの」と診断書に記載されたとしても、

直ちに認定の対象となる可能性は低く、

審査請求、再審査請求で「精神病の病態を示している」ことを主張しなければならないものと考えます。

強迫性障害については再審査請求で支給となった裁決もあります。

認定を得るためには諦めずに主張する必要があります。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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