パニック障害、不安神経症、自律神経失調症です。障害年金は受給できるでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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パニック障害、不安神経症、自律神経失調症です。
吐き気、腹痛、頭痛があります。
緊張すると症状がひどくなり、激しい動悸が起こり、過呼吸にもなります。
このような状態ですので、就職活動もできません。
できるだけ外出した方がよいのはわかっていますが、それもなかなかできません。
まず治療をして、状態が改善してから就職活動をしたいのですが、障害年金は受給できるでしょうか?
パニック障害、不安神経症、自律神経失調症は、原則として障害年金の対象とされていません。
パニック障害、不安神経症、自律神経失調症は、ICD-10(国際疾病分類)により、神経症に分類されております。
神経症の取り扱いについて
神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象となりません。
「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。
なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分に属す病態であるかを考慮し判断されます。
本事案の場合
診断名がすべて神経症に分類されるものですので、認定を得ることは容易ではないでしょう。
しかしながら、精神病の病態を示しているものとして、不服申立てで認定を得られたとする事例もあるようです。
認定を得るためには諦めずに主張する必要があるでしょう。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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