パニック障害で8年も経ってると障害年金が受給できるようにならないでしょうか。

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パニック障害で8年も経ってると障害年金が受給できるようにならないでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

私はパニック障害になって8年たちます。

なかなか症状は改善されず、現在もたくさんの人の中に入ると過呼吸発作が出るので仕事ができません。

パニック障害では障害年金は受給できないと聞きましたが、8年も経ってると受給できるようにならないでしょうか。

では、パニック障害等神経症の障害根金における取扱いについて確認しましょう。

パニック障害等神経症の障害年金での取扱いについて

パニック障害などの神経症にあっては、その症状が長時間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはなりません。

「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。

ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。

本事案の場合

上記の通り、「どのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない」との趣旨ですので、8年たっている場合でもパニック障害は原則として障害年金の認定の対象となりません。

なお、パニック障害以外にうつ病や双極性障害などの認定対象となる傷病が併存している場合は、うつ病や宗教区性障害について認定の対象となります。

改めて主治医に診断名を確認されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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