パニック障害で8年も経ってると障害年金が受給できるようにならないでしょうか。

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パニック障害で8年も経ってると障害年金が受給できるようにならないでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私はパニック障害になって8年たちます。

なかなか症状は改善されず、現在もたくさんの人の中に入ると過呼吸発作が出るので仕事ができません。

パニック障害では障害年金は受給できないと聞きましたが、8年も経ってると受給できるようにならないでしょうか。

パニック障害の診断名のみでは、障害年金をスムーズに受給することは困難です。

8年たっている場合も同様です。

神経症の障害年金での取り扱いについて

パニック障害などの神経症にあっては、その症状が長時間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはなりません。

「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。

ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。

 

なお、パニック障害以外にうつ病や双極性障害などの認定対象となる傷病が併存している場合は、認定の対象となります。

改めて主治医に診断名を確認されてはいかがでしょうか。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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