国民年金が払えていないのですが、発達障害と診断されたら障害基礎年金の申請ができるでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は21歳の時にパニック障害を発症し、大学にも行けなくなり入退院を繰り返していました。
それから治療を続けましたが、仕事ができるほど回復していないです。
無職なので国民年金も払えていません。
現在30歳で、過去2年分は免除の手続きができましたが、その前は無理だと言われました。
なので障害基礎年金の申請はできないと言われました。
本当に私は障害基礎年金の申請はできないのでしょうか。
主治医からは発達障害の疑いがあるとも言われているのですが、発達障害と診断されたら障害基礎年金の申請ができるようになるでしょうか。
ご質問内容から、障害年金の保険料納付要件を満たせないでしょう。
この要件を満たせない場合は、認定を得ることはできません。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
ご質問者様の場合、21歳の時が初診日で、その時点で国民年金保険料を納めていなかったのであれば、障害年金の認定を得ることはできません。
また、発達障害と診断されたとしても、初診日は変わりませんので、障害年金の認定を得ることはできません。
なお、初診日が20歳より前の国民年金未加入期間中の場合は、保険料納付要件は問われません。
20歳前障害基礎年金の申請が可能となりますので、改めて初診日について確認されてはいかがでしょうか。
ただし、パニック障害は原則として障害年金の対象となっていません。
初診日が20歳前にあったとしても、診断名がパニック障害のみでは認定を得ることは困難です。
パニック障害などの神経症ではなく、うつ病や双極性障害の診断であれば認定の対象となります。
初診日と併せて、診断名についても確認しましょう。
20歳前傷病の障害基礎年金とは
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
神経症の障害年金での取り扱いについて
神経症にあっては、その症状が長時間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはなりません。
「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。
(本回答は2022年7月現在のものです。)
障害年金の申請について
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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