障害厚生年金は1年6か月経過してからでないと申請できないのでしょうか。

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障害厚生年金は1年6か月経過してからでないと申請できないのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は1年前に心臓発作を起こし救急搬送されました。

ブルガダ症候群と診断され、ICDを植え込んでいます。

私の場合、心臓発作を起こした時もICDを植え込んだ時も、どちらも厚生年金に加入していますので、障害厚生年金の申請ができると思うのですが、発作を起こしてからまだ1年しか経過していません。

障害厚生年金は1年6か月経過してからでないと申請できないと聞いたのですが、あと半年待たないといけないのでしょうか。

ご質問者様の場合、すでに障害認定日は到来していることが拝察されます。

そのため、あと半年待つ必要はありません。今すぐにでも申請は可能です。

 

障害年金の障害認定日は、原則として初診日から1年6か月経過した日ですが、それよりも前にICD(植込み型除細動器)を装着した場合は、装着した日が障害認定日になります。

ICD(植込み型除細動器)を装着した場合の障害認定日

障害の程度の認定を行うべき日をいい、ICD(植込み型除細動器)を装着した場合の障害認定日は、

  • 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
  • ICD(植込み型除細動器)を装着した日

のいずれか早い日となります。

 

ICD(植込み型除細動器)を装着したものは原則として3級に相当します。

初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金3級が受給できる可能性が考えられますので、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

(本回答は2022年2月現在のものです。)

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