ご質問者様の場合、すでに障害認定日は到来していることが拝察されます。
そのため、あと半年待つ必要はありません。今すぐにでも申請は可能です。
障害年金の障害認定日は、原則として初診日から1年6か月経過した日ですが、それよりも前にICD(植込み型除細動器)を装着した場合は、装着した日が障害認定日になります。
ICD(植込み型除細動器)を装着した場合の障害認定日
障害の程度の認定を行うべき日をいい、ICD(植込み型除細動器)を装着した場合の障害認定日は、
- 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
- ICD(植込み型除細動器)を装着した日
のいずれか早い日となります。
ICD(植込み型除細動器)を装着したものは原則として3級に相当します。
初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金3級が受給できる可能性が考えられますので、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
(本回答は2022年2月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
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