障害厚生年金は1年6か月経過してからでないと申請できないのでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は1年前に心臓発作を起こし救急搬送されました。
ブルガダ症候群と診断され、ICDを植え込んでいます。
私の場合、心臓発作を起こした時もICDを植え込んだ時も、どちらも厚生年金に加入していますので、障害厚生年金の申請ができると思うのですが、発作を起こしてからまだ1年しか経過していません。
障害厚生年金は1年6か月経過してからでないと申請できないと聞いたのですが、あと半年待たないといけないのでしょうか。
ご質問者様の場合、すでに障害認定日は到来していることが拝察されます。
そのため、あと半年待つ必要はありません。今すぐにでも申請は可能です。
障害年金の障害認定日は、原則として初診日から1年6か月経過した日ですが、それよりも前にICD(植込み型除細動器)を装着した場合は、装着した日が障害認定日になります。
ICD(植込み型除細動器)を装着した場合の障害認定日
障害の程度の認定を行うべき日をいい、ICD(植込み型除細動器)を装着した場合の障害認定日は、
- 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
- ICD(植込み型除細動器)を装着した日
のいずれか早い日となります。
ICD(植込み型除細動器)を装着したものは原則として3級に相当します。
初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金3級が受給できる可能性が考えられますので、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
(本回答は2022年2月現在のものです。)
障害年金の申請について
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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