ご質問者様の場合、心疾患の初診日は5年前になることが拝察されます。
そのため、障害認定日は、初診日から1年6か月経過した日になります。
心臓ペースメーカーを装着した場合の障害認定日
心臓ペースメーカーを装着した場合の障害認定日は、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 心臓ペースメーカーを装着した日
のいずれか早い日となります。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
ご質問者様の場合、初診日から1年6月を経過した日が障害認定日になるため、その時点の診断書を取得することができれば、障害認定日請求が可能となります。
現在は心臓ペースメーカーを装着しているため3級に相当しますが、障害認定日時点ではまだ心臓ペースメーカーを装着していないため、次の認定基準によって審査されることが考えられます。
当時の検査成績等がわかりかねますが、等級に該当する程度であれば、障害認定日請求をご検討されてはいかがでしょうか。
難治性不整脈の認定基準
心疾患の検査での異常検査所見は以下の通りです。
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区分
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異常検査所見
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A
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安静時の心電図において、0.2mV以上のSTの低下もしくは 0.5mV以上の深い陰性T波(aVR誘導を除く。)の所見のあるもの
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B
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負荷心電図(6Mets 未満相当)等で明らかな心筋虚血所見があるもの
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C
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胸部X線上で心胸郭係数 60%以上又は明らかな肺静脈性うっ血所見や間質性肺水腫のあるもの
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D
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心エコー図で中等度以上の左室肥大と心拡大、弁膜症、収縮能の低下、拡張能の制限、先天性異常のあるもの
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E
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心電図で、重症な頻脈性又は徐脈性不整脈所見のあるもの
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F
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左室駆出率(EF)40%以下のもの
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G
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BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)が 200pg/ml 相当を超えるもの
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H
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重症冠動脈狭窄病変で左主幹部に 50%以上の狭窄、あるいは、3 本の主要冠動脈に 75%以上の狭窄を認めるもの
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I
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心電図で陳旧性心筋梗塞所見があり、かつ、今日まで狭心症状を有するもの
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【1級】
以下2点を満たすもの
- 病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状(NYHA心機能分類クラス4)を有する
- 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】
- 上記異常検査所見のEがある
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
- 上記異常検査所見のA,B,C,D,F,Gのうち 2 つ以上
- 病状をあらわす臨床所見が5つ以上
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
【3級】
- ペースメーカー、ICDを装着したもの
- 以下3点を満たすもの
- 上記異常検査所見のA,B,C,D,F,Gのうち 1 つ以上
- 病状をあらわす臨床所見が1つ以上
- 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの、または、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの
(本回答は2022年3月現在のものです。)
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