ご質問内容からは、高血圧症の診断に至った経緯が分かりかねますが、次の要件について満たすことができれば、障害年金の請求をすることができます。
障害年金を受給するための要件
- 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
- 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
- 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか
例えば、半年前に急に体調が悪くなり、初めて受診をしたその日に肺高血圧症と診断された場合は、その日が初診日になります。
また、以前から息切れなどの症状のために受診をしてたが診断名はつかず、半年前にようやく診断が確定した場合は、息切れなどの症状のために初めて受診した日が初診日になります。
初診日の1年以上前から専業主婦(第3号被保険者)だった場合は、保険料納付要件は満たしているでしょう。
そして初診日から1年6か月経過した日が障害認定日になりますので、その日以降請求が可能となります。
障害基礎年金の請求になることが考えられるため、障害の状態が2級以上に該当する場合、受給が可能となります。
原発性肺高血圧症などの肺血管疾患については、次の表の検査成績と具体的な日常生活状況等によって、総合的に認定するとされています。
【動脈血ガス分析値】
|
区分
|
検査項目
|
単位
|
軽度異常
|
中等度異常
|
高度異常
|
|
1
|
動脈血O2分圧
|
Torr
|
70~61
|
60~56
|
55以下
|
|
2
|
動脈血CO2分圧
|
Torr
|
46~50
|
51~59
|
60以上
|
(注)病状判定に際しては、動脈血 O2分圧値を重視する。
「総合的に認定する」とされており、明確な認定基準は例示されていませんが、検査成績が中等度異常を示すもので、かつ、身のまわりのことはできるがしばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力で屋外への外出等がほぼ不可能となった状態であれば、2級程度になる可能性が考えられます。
それよりも重い状態の場合は1級に認定される可能性が考えられます。
ご質問内容からは、具体的な検査成績等が分かりかねますが、上記の要件を確認し、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
(本回答は2021年8月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。