就職活動をする前に障害厚生年金の申請をした方がいいのでしょうか?

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就職活動をする前に障害厚生年金の申請をした方がいいのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は今年の初めに心臓ペースメーカーを埋め込む手術を受けました。

障害厚生年金が受給できると聞き申請を考えているのですが、同時に、就職についても検討しているところです。

就職活動をする前に障害厚生年金の申請をした方がいいのでしょうか?

また、もし障害厚生年金がもらえるようになって、その後に就職が決まったら、障害厚生年金は減額や支給停止になるのでしょうか?

ペースメーカーを装着したものについては、3級と認定されます。

仕事をしてもしなくても3級と認定されますので、就職活動の時期については気にしなくてよいでしょう。

また、認定が得られた後に就職が決まっても、障害厚生年金が減額されたり支給停止になることはありません。

 

なお、3級は厚生年金にしかない等級で、障害厚生年金は、初診日の時点で厚生年金に加入している方が申請できるものです。

ご質問者様も、心疾患のために初めて受診した日が初診日となるでしょう。

その時点で厚生年金に加入し、保険料納付要件を満たしている場合は、障害厚生年金の申請が可能となります。

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

 

これらの要件を確認し、申請をしましょう。

 

(本回答は2021年11月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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