ALSも障害年金の対象になるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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ALSです。
ALSも障害年金の対象になるのでしょうか?
本回答は2015年10月時点のものです。
ALS(筋萎縮性側索硬化症)も障害年金の対象となります。
ALS(筋萎縮性側索硬化症)の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常性における動作の状態から、身体機能を総合的に認定されます。
各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。
【1級】
- 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
- 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
【2級】
- 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
- 四肢に機能障害を残すもの
【3級】
- 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの
障害年金は原則として、初めて医師等の診療を受けた日から1年6月経過後であれば、いつでも申請をすることができます。
一度不支給となったとしても、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
ALS(筋萎縮性側索硬化症)のような進行性の傷病の場合、いずれの時点で上記障害の状態に該当するか判断がつきにくいですが、障害年金の申請は1度不支給になったら二度とできなくなるものではありません。
ご質問内容からは、現在どの程度日常生活動作ができるか等詳細はわかりかねますが、障害年金の申請を検討しましょう。
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ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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