ALS。障害年金を受け取れるか。

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ALS。障害年金を受け取れるか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

はじめまして。

私はALSという病気を患っています。

この質問は妻に代わりに打ってもらっています。

今の私の状態は、20年勤めた会社を辞め、特定医療、介護保険要介護5、身体障害者手帳1級です。

訪問看護が週に3回、人工呼吸器レンタルです。

経済状況は息子の収入、妻の母親の年金などに頼っています。

障害厚生年金を申請したいのですが、できますでしょうか?

本回答は2016年11月時点のものです。

 

ALS(筋萎縮性側索硬化症)も障害年金の対象となっています。

 

ご質問内容から、障害の程度は著しく進行しているものと推察いたします。

身体障害者手帳1級、既に人工呼吸器を装着されているとのことですので、

障害年金の受給の可能性も十分に考えられます。

 

申請されてはいかがでしょうか。

 

なお、障害厚生年金の申請となるか障害基礎年金の申請となるかは、

以下のように決まります。

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

となります。

 

ご質問内容から20年勤めた会社を退職されたとのことですが、

初診日が厚生年金加入中にあれば、

障害厚生年金の申請をすることができます。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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