本回答は2019年4月現在のものです。
ご質問者様の場合、ADHD(注意欠陥多動性障害)で障害厚生年金の申請はできません。
うつ病と診断されていた後からADHDなどの発達障害が判明するケースについては、
そのほとんどが診断名の変更であり、
あらたな疾病が発症したものではないことから別疾病とせず、
「同一疾病」として扱われます。
そのため、ADHD(注意欠陥多動性障害)で障害年金を申請する場合は、
前回うつ病で申請した障害基礎年金の事後重症請求になります。
事後重症請求とは
傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において
障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、
その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、
65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
これを事後重症請求といいます。
なお、ご本人が厚生年金加入期間中に初診日がある場合は、
障害厚生年金の請求になりますが、
配偶者が厚生年金に加入し、その被扶養者の期間中に初診日がある場合は、
障害厚生年金ではなく、障害基礎年金の請求になります。
ADHD(注意欠陥多動性障害)などの発達障害の認定基準は、以下の通りです。
参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
発達障害の認定について
発達障害については、
たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により
対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために
日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。
発達障害の認定基準
【1級】
以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
【3級】
以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が不十分
- 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
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