ADHDで5年さかのぼって障害年金をもらうには、どのように手続きをすればいいのでしょうか。

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ADHDで5年さかのぼって障害年金をもらうには、どのように手続きをすればいいのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は小学生の時にADHDと診断されたみたいなのですが、親が認めたくなくて病院には通わせてもらませんでした。

25歳の時に自分で精神科を探して、通い始めて5年経ちましたがよくなりません。

人と話すことが苦手だったり、要領が悪くてミスばかりで、アルバイトすら続けられない状態です。

ADHDは障害年金がもらえる病気で、5年さかのぼってもらえると聞きました。

どのように手続きをすればいいのでしょうか。

本回答は2020年11月現在のものです。

 

ご質問者様の場合、さかのぼって障害年金をもらうためには20歳の時の診断書が必要です。

障害年金をさかのぼって請求することを、遡及請求といいます。

遡及請求をするためには、「障害認定日」時点の診断書を取得しなければなりません。

20歳の時に精神科を受診しておらず、診断書の取得ができない場合は、遡及請求そのものをすることができません。

 

遡及請求とは

遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。

障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、遡及請求を行うことができます。

 

障害認定日とは

障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

ただし、20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、

  • 20歳の誕生日
  • 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日

のいずれか遅い方となります。

 

20歳前傷病の障害基礎年金とは

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。

 

ご質問者様の場合、遡及請求をすることは困難ですが、事後重症請求は可能です。

障害の状態が認定基準の2級以上に該当する場合、障害基礎年金の受給が可能となります。

 

事後重症請求とは

障害認定日に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

<認定基準>

  • 3級…労働に著しい制限があるもの
  • 2級…日常生活に著しい制限があるもの
  • 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

※3級は障害厚生年金請求の方のみにある等級です。

 

なお、事後重症請求をするためには、以下の手続きが必要です。

必要書類は役所および年金事務所でもらうことができます。

  1. 初診日の証明書(受診状況等証明書)を小学生の時に受診した病院で作成してもらう
  2. 現在の状態について主治医に診断書を作成してもらう
  3. ご自身で現在の様子を「病歴就労状況等申立書」に記載する
  4. その他請求書などの書類を作成する

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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