ADHDでは障害年金はもらえないと聞きました。

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ADHDでは障害年金はもらえないと聞きました。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

重度のADHDです。

精神障害者手帳2級です。

今は向精神薬を処方されていますが、

今のままでは障害者枠での仕事も無理だと言われました。

ADHDでは障害年金はもらえないと聞きました。

他に何か手立てはないのでしょうか?

本回答は2016年11月時点のものです。

 

ADHD(注意欠陥多動性障害)も障害年金の認定の対象となっています。

そのため、障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合、

障害年金を受給することができます。

 

ADHD(注意欠陥多動性障害)の各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。

ADHD(注意欠陥多動性障害)の認定基準

  • 1級…社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
  • 2級…社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
  • 3級…社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの 

 

ご質問内容からは、日常生活能力の詳細等が分かりかねますので、

受給の判断まではしかねますが、

障害者枠での就労も困難な状態とのことですので、

受給の可能性も考えられます。

障害年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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