障害者手帳2級を取得した時の診断書で、障害年金の遡及請求の診断書として代用できますか?

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障害者手帳2級を取得した時の診断書で、障害年金の遡及請求の診断書として代用できますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は17歳の時から発達障害とパニック障害で精神科に通っています。

現在25歳ですが、普通の会社は働けないですしアルバイトすら続けられないので、障害年金を申請しようと思っています。

遡及請求をしたいのですが、20歳の時に通っていた病院がすでに廃院になっているので、診断書を頼むことができません。

当時の障害者手帳2級を取得した時の診断書のコピーはあるのですが、遡及請求の診断書として代用できますか?

障害者手帳の診断書を障害年金の診断書として代用することは原則として認められていません。

20歳の前後3か月以内の診断書を取得することができない場合は、遡及請求をすることは困難でしょう。

 

現在の診断書を取得することができれば、事後重症請求は可能です。

ご質問者様の場合、20歳前傷病の障害基礎年金の請求になるため、障害の状態が認定基準の1級もしくは2級に該当する場合受給が可能となります。

事後重症請求とは

障害認定日に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

 

20歳前傷病の障害基礎年金とは

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。

 

パニック障害などの神経症にあっては、障害年金の対象にはなりませんが、発達障害は認定の対象となっています。

次の認定基準を参考にしていただき、障害基礎年金の申請をご検討されてはいかがでしょうか。

発達障害の認定について

発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

(本回答は2022年8月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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