障害基礎年金を申請するためには、バイトも辞めて車も手放さないといけないのですか?

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障害基礎年金を申請するためには、バイトも辞めて車も手放さないといけないのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私はうつ病とADHDを患っています。

医師に障害基礎年金の相談をしたら、今働いているバイトも辞めて車も手放さないといけないと言われました。

しかし、今バイトをやめたら生活できないですし、車を手放したら通院もできません。

障害基礎年金を申請するためには、バイトも辞めて車も手放さないといけないのですか?

障害基礎年金を申請するために、アルバイトをやめないといけない、ということはありません。

また、車を手放さないといけない、ということもありません。

 

障害年金は、生活保護のような公的扶助とは違うため、収入や資産等の調査はありません。

障害年金は社会保険に該当しますので、資産があったり収入があっても、影響なく支給されます。

障害年金の性質

社会保障制度には、次の二つの制度があります。

障害年金は次のひとつめの「社会保険」にあたります。

  • 社会保険…生活上の困難がもらたす一定の事由(保険事故)に対して、被保険者があらかじめ保険料を拠出し、保険者が給付を行う。
  • 公的扶助…生活困窮者に健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度。資力調査あるいは所得調査をともない、租税を財源としている。

 

ご質問者様の場合、うつ病とADHD(注意欠陥多動障害)を患っているとのことですので、次の認定基準の1級もしくは2級に該当する場合、障害基礎年金が受給できます。

アルバイトをしながらでも障害基礎年金の認定が得られる可能性は十分考えられます。

 

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

発達障害の認定について

発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について

精神障害で就労している場合、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、その療養状況を考慮するとともに、

  • 仕事の種類
  • 仕事の内容
  • 就労状況
  • 仕事場で受けている援助の内容
  • 他の従業員との意思疎通の状況

等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。

 

これらを参考にしていただき、改めて障害基礎年金の申請について医師に相談されてはいかがでしょうか。

 

(本回答は2021年12月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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